【建設分野の特定技能】従事させても良い業務が記載されている文献

「建設分野の特定技能で働いても良い業務はどこに記載されているの?」

国土交通省のホームページ「業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」という見出しの下方のリンク先に記載されています。
建設技能人材機構のJACさんと地方整備局に確認した情報なので間違いありません。

私が見て分かりやすかったのは「業務区分と建設業許可工事業との対応関係についてはこちらをご参照ください。」のこちらから見られる「特定技能業務区分-建設業許可 対応表」でした。
従事しても良い業務の見分け方として、私が勤めている会社の事を例に解説していきます。

どんな作業をさせるつもりで業務区分は何なのかを確認

私が勤めている会社(以下弊社と呼びます)では超高圧水発生装置を利用したウォータージェット工事を行っています。
産業分類は9292産業用設備洗浄業です。

超高圧洗浄水を使用してコンクリート躯体を壊す(壊すことをハツルと言います)のであれば、建設工事に該当するという事でした。
建設業許可は「とび・土工工事業」に該当します。
弊社ではとび・土工の建設業許可を得ています。

さて、弊社が行っているウォータジェット工事では100Mpa以上の超高圧水を利用して、コンクリートをハツっています。
特定技能業務区分-建設業許可対応表のとび・土工工事業の例示の⑤に「はつり工事」と記載がありますので、超高圧水でのはつり作業に従事させることは問題はありません。

ただし、元請が請け負った業務区分に対応した在留資格になっていなければなりません。
弊社がお仕事をいただいている元請は土木工事として受注しているので、土木の業務区分が認められている者しかウォータジェット工事をさせることはできません。

また、特定技能のかたとの雇用契約にとびが含まれていなければなりません。
ここに関しては土木か建築のどちらかの業務区分が認められていれば、変更をすることはそう難しくありません。
ただし、賃金アップが必要になります。
詳しくは後述します。

誰が該当するのか確認

弊社では特定技能1号の在留資格を持つものが4名います。
この内の1名は造船分野の特定技能1号なので、今回のお話に関係するのは残りの3名です。
内訳は下記の通りです。

名前 業務区分
土木 建築 ライフライン設備
Aさん
Bさん
Cさん

Aさんは元々とびの技能実習で入国されて、技能実習期間3年で特定技能1号に資格変更しました。
とびの場合は建設分野の土木と建築の2つを選択することができます。
ですから土木と建築のダブルライセンスのような在留資格になっています。

Bさんは元々左官の技能実習で入国されて、技能実習期間3年で特定技能1号に資格変更しました。
左官の場合は建設分野の建築しか選択をすることができません。
ですから在留資格は建築だけです。

Cさんは元々留学生で入国されて、国家試験の左官技能検定3級の合格を経て特定技能1号に資格変更しました。
左官ですので、建設分野の建築しか選択をすることができません。
CさんもBさんと同じように在留資格は建築だけです。

上記3名のうち、土木区分のウォータジェット工事に従事できるのは、今のところAさんだけです。
BさんとCさんは従事できません。

BさんとCさんが土木区分のウォータジェット工事に従事できるようにする方法

2つ方法があります。
1つ目は特定技能評価試験の土木に合格することです。

こちらは学科も実技も選択問題です。
特定技能1号評価試験は学科30問、実技20問です。
日本全国のどこかで毎月実施されています。

先日Cさんが特定技能1号評価試験の土木に合格しましたが、学科はJACのサンプル問題に似たような問題が出題されたそうです。
実技では工具関係の名前が出題されたそうです。

2つ目は職業能力開発協会が実施している技能検定試験の特定の職種で合格することです。
下記のいずれかの技能検定3級に合格すれば特定技能1号の業務区分に土木を加えることができます。

  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 造園
  • 塗装

⇒業務区分と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係について

とびは割と合格しやすいのではないかと思います。
また、とびに合格すれば建築と土木の2つの業務区分に対応できて一石二鳥です。

業務区分を増やすと賃金アップが必要になる

今回、Cさんが特定技能1号評価試験の土木に合格したので業務区分の追加申請を行政書士にお願いしましたが、多能工になるので賃金アップをしなければ法務省から許可がおりないとの事でした。

今の基本賃金が20万円なので、1万円アップの21万円にすれば許可がおりる見込みです。
また、定期昇給も必要になるそうで、1年に1回、基本賃金の1%以上アップを目安に考えておいた方が良さそうです。

弊社では業務区分追加と賃金変更に合わせて、雇用契約に係る重要事項事前説明書に業務内容の追加も行いました。
それまでの業務内容は「左官」だけでしたが、今回は追加で「タイル張り」「土工」「とび」「塗装」「石材施工」「タイル張り」を追加しました。
業務内容の追加に関しては、賃金アップなどの条件はありませんでした。

特定技能者に従事させても良い業務についての問い合わせ先

問い合わせ先は主に国土交通省になりますが、国土交通省に電話をかけても専門分野の話という事で一般社団法人建設技能人材機構(通称:JAC)さんを紹介されます。
弊社では造船所のドックに入渠している船の船底の塗料を剥がすためにウォータージェットを利用することもあるので、その場合はどの業務区分になるのか伺ったところ、地方整備局に尋ねるように促されました。

地方整備局に確認したところ、造船所の船に対するウォータージェット工事に関しては特定技能の造船分野の塗装であれば問題ないとの事でした。
ただ、これが造船所の建物にウォータジェット工事をする場合は話が変わってくるそうです。

また、工場の配管などの清掃にウォータージェットを利用する場合はビルクリーニング分野の在留資格が必要になるとの事でした。
詳しい内容については地方整備局に尋ねたほうが良さそうです。

問い合わせ先 電話番号
一般社団法人建設技能人材機構 0120220353
東北地方整備局 0222252171
関東地方整備局 0486013151
北陸地方整備局 0252808880
中部地方整備局 0529538119
近畿地方整備局 0669421141
中国地方整備局 0822219231
四国地方整備局 0878518061
九州地方整備局 0924716331

はい、という事で建設分野の特定技能で働いても良い業務は国土交通省のホームページのリンク先に記載されています。

特定技能の在留資格を持っているからと言って何をさせても良いわけではありません。
大きな事故が起きてから法令違反が発覚すると、かなり面倒な上に企業としての信用も損なわれるでしょうし、損害賠償なんていう話にでもなれば企業存続も危ぶまれます。

法令違反にならないように、特定技能の分野に応じた業務に従事させましょう。

以上、「【建設分野の特定技能】従事させても良い業務が記載されている文献」でした。