外国人技能実習生を建設現場に入れたい時に必要な労務安全関係書類

「外国人技能実習生を建設現場に入れたいけど、どんな書類を用意すれば良いの?」

建設現場へ外国人技能実習生を新規入場させるために必要な労務安全関係書類は以下の通りです。
特に「外国人建設就労者建設現場入場届出書」を技能実習生向けにアレンジした「外国人技能実習生建設現場入場届出書」は暗黙の必須書類となっているのご注意ください。

  • 施工体制台帳作成建設工事の通知
  • 施工体制台帳
  • 再下請負通知書(変更届)
  • 下請負業者編成表
  • 作業員名簿
  • 社会保険加入状況
  • 工事安全衛生計画書
  • 新規入場時等教育実施報告書
  • 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
  • [移動式クレーン 車両系建設機械 等]使用届
  • 持込機械届済書
  • 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
  • 外国人技能実習生建設現場入場届出書
    • 技能実習計画認定通知書及び技能実習計画
    • パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)
    • 在留カード
    • 受入建設企業と外国人技能実習生との間の雇用契約書及び雇用条件書(労働条件通知書)
    • 保険契約書(JITCO外国技能人実習生総合保険等、民間の傷害保険契約も可)

一般的な労務安全関係書類

一般的な労務安全関係書類は外国人技能実習生用の特別な書類というわけではありませんが、国籍や実習とは関係なしに提出する必要があります。
ご存知の方は読み飛ばしてください。

記入用紙は一般社団法人 全国建設業協会の書籍案内ページから申し込むことで入手できます。
但し有償で、しかも紙媒体なので注意が必要です。

もし無償で手に入れたい場合は、「全建統一様式 ダウンロード」等で検索すればエクセル化されたものがたくさん出てくるので、お好みのものをダウンロードしてください。
元請さんによっては独自のテンプレートにしているところもあるので、後でフォーマットの修正依頼を受けるわずらわしさを避けるためにも、元請情報を記入してあるテンプレートを元請さんからもらう方が間違いありません。

ちなみに、一般的な労務安全関係書類と言われているものは以下の通りです。
工事の内容によっては有資格者情報や建設業の許可なども必要になります。

  • 施工体制台帳作成建設工事の通知
  • 施工体制台帳
  • 再下請負通知書(変更届)
  • 下請負業者編成表
  • 作業員名簿
  • 社会保険加入状況
  • 工事安全衛生計画書
  • 新規入場時等教育実施報告書
  • 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
  • [移動式クレーン 車両系建設機械 等]使用届
  • 持込機械届済書
  • 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届

書類への記入方法は通常通りで問題ありません。

外国人技能実習生建設現場入場届出書

今回の記事で取り上げている外国人技能実習生は労働者ではないのでこの届出書は不要だと思っていたのですが、施工管理会社(元請)から提出要請があったので記入して提出しました。
法令に詳しいかたにきちんと確認をしていないのでハッキリしたことは分かりませんが、もし不要であったとしても後で取り下げれば良いだけなので、モヤモヤしたとしても提出しておく方が間違いありません。

ほとんどの元請さんは外国人建設就労者建設現場入場届出書に準じた技能実習生向けの書類の提出を希望されているので、全建統一様式に指定されていなくてもそれに準じた書類を提出しておきましょう。
私が冒頭で暗黙の必須書類と表現したのはこういった理由があったからです。

自社様式で作成される場合は、外国人建設就労者建設現場入場届出書を改変して外国人技能実習生建設現場入場届出書を作成すると作成手間を省けます。

作成が面倒な場合は私が作ったエクセルファイルがあるので、よろしければダウンロードしてお使いください。

届出書の様式は下の画像のように作成しましょう。
記入方法や書き方につきましても参考資料としてご利用ください。
外国人技能実習生建設現場入場届出書の下の方にある添付書類につきましてはこの後説明いたします。

技能実習計画認定通知書及び技能実習計画

技能実習計画認定通知書は一人あたり14枚の書類がつづられている書類です。
書類の中に技能実習計画も含まれているはずです。

パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)

私が提出したフィリピン人実習生のパスポートの内容は以下の3つです。
実物写真はお見せできないので、ぼかした画像になっています。

パスポートとJapan Visaのページだけでも大丈夫なはずです。

在留カード

建設工事の場合は在留カードのコピーを提出するだけで問題無かったのですが、造船工事の場合は在留カードの原本の提出も必要でした。
分野によっては求められるものが異なるのでよく確認しておきましょう。

提出する在留カードに記載されている在留期間の満了日が過ぎていないか注意してください。

受入建設企業と外国人技能実習生との間の雇用契約書及び雇用条件書(労働条件通知書)

私ははじめ、雇用契約書と雇用条件書に記載されている支払金額等を隠して提出しました。
隠した理由は、外国人技能実習生を最低賃金で雇用しているので、後ろめたさや恥ずかしさがあったからです。
ところが、元請から隠さないようにと指示されたので、ありのままの雇用契約書を提出しました。

賃金変更があった場合の書類も必要になるのでお忘れの無いようにご注意ください。

少し話がズレますが、最近では二次下請けや三次下請けと交わす注文書の内容も、金額を隠さずに提出するように指示されています。
これから益々情報開示を求められる世の中になっていくのでしょうか…。
相手がこちらの利益率を知っても何も不満を持たないのなら情報開示も良いかもしれませんが、それはないでしょうから偽装工作が沢山増えるでしょうね(ヾノ・∀・`)。

保険契約書(JITCO外国技能人実習生総合保険等、民間の傷害保険契約も可)

監理団体を通して技能実習生を受け入れているのであれば、備え付け書類の中に外国人技能実習生総合保険のコピーがあるはずです。
下の画像のような書類です。

在留期間満了日を跨いで工事があるときはどうやって記入すれば良いの?

ひとまず現場入場の期間を在留期間満了日以内にしておきましょう。
在留期間の更新が終わったら、現場入場期間を修正して書類を追加提出すれば問題ありません。

在留カードの原本の提出を指示されたけど更新手続き中で手元に無い時はどうしたら良いの?

実際の話として、その時は建設工事ではなく造船工事でしたが、造船会社から在留カードの原本の提出を指示されたことがあります。
事情を話しても理解していただけなかったので、協同組合に更新手続きをしてもらっている所を無理を言って一時返却してもらいました。

在留カードが協同組合で止まっていたから何とかなりましたが、これがもし、行政機関の手続きに入っていたら新規安全教育を受けられなかったので、工事期間内に我々の工事は終わっていなかったでしょう。
事情を説明しても先方にご納得いただけなくて、本当にどうしようもなければ諦めるしかないでしょう。


建設現場へ外国人技能実習生を新規入場させるために必要な労務安全関係書類について、お分かりいただけたでしょうか。
一般的な労務安全関係書類以外に、外国人建設就労者建設現場入場届出書をはじめとしたいくつかの証書が必要になるので早めに準備しておきましょう。

  • 施工体制台帳作成建設工事の通知
  • 施工体制台帳
  • 再下請負通知書(変更届)
  • 下請負業者編成表
  • 作業員名簿
  • 社会保険加入状況
  • 工事安全衛生計画書
  • 新規入場時等教育実施報告書
  • 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
  • [移動式クレーン 車両系建設機械 等]使用届
  • 持込機械届済書
  • 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
  • 外国人技能実習生建設現場入場届出書
    • 技能実習計画認定通知書及び技能実習計画
    • パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)
    • 在留カード
    • 受入建設企業と外国人技能実習生との間の雇用契約書及び雇用条件書(労働条件通知書)
    • 保険契約書(JITCO外国技能人実習生総合保険等、民間の傷害保険契約も可)

以上、外国人技能実習生を建設現場に入れたい時に必要な安全関係書類、でした~。